PFI法による浄化槽整備事業 ~ 普及・設置・管理 ~

ティ・エム・イー株式会社

維持管理

1.保守点検

 保守点検は、ティ・エム・イー株式会社の構成会社に所属する浄化槽管理士(国家資格)の資格を有する者が浄化槽法施行規則で定める「保守点検の技術上の基準」に基づき、浄化槽内を確認、汚泥等の堆積状況、付属装置の目づまり等の有無・消毒薬の補充、処理後の水質などを確認し、必要な調整等を行います。

 保守点検時には保守点検記録票を作成し、弊社が3年間保存します。
 保守点検回数(期間)は浄化槽法施行規則に次のとおり、定められております。
5人槽〜20人槽 4ヶ月に1回以上
(年3回以上)
21人槽〜40人槽 3ヶ月に1回以上
(年4回以上)

2.清掃(汲取り)

 浄化槽の清掃は、ティ・エム・イー株式会社の構成会社で浄化槽清掃業の許可及び浄化槽汚泥の収集・運搬許可を有する会社に弊社が依頼して行います。
 清掃は、浄化槽法施行規則で定める「清掃の技術上の基準」に基づき、汚泥の引き出し作業(汲取り清掃作業)を行い、作業完了後は所定の水位まで水張りを行います。

 浄化槽汚泥は十和田市下水処理場に併設された十和田下水一次処理センターに運搬し、下水道排水と一緒に処理されます。
 清掃時には、浄化槽清掃記録票を作成し、弊社が3年間保存します。
 保守点検回数(期間)は浄化槽法施行規則に次のとおり、定められております。
浄化槽清掃 毎年1回

浄化槽汚泥を活用した有機肥料

 下水処理場内で脱水処理された汚泥ケーキは弊社の構成会社である県南環境保全センター株式会社の堆肥化施設へ搬送し、食品工場及びホテル等からの動植物性残さや木くずなどとともに発酵処理し、有機肥料として再資源化しております。

3.法定検査

 青森県知事が指定した「指定検査機関」である一般社団法人青森県浄化槽検査センターへ法定検査資料として、弊社が保守点検記録票を提出し、年1回の検査を受けます。
浄化槽設置届出書提出 弊社が設置工事関係書類として届出。
7条法定検査
(初年度)
使用開始から3カ月から5カ月の間に行う、適正設置及び水質等に関する検査。
11条法定検査
(7条検査後の定期検査)
7条検査以降毎年、保守点検、清掃が適正に行われているか否かの検査。

4.故障等の対応

 通常使用における浄化槽及びブロワ(エアーポンプ)の故障等については、弊社又は弊社が依頼した会社等で修繕対応し、使用者(お客様)の費用負担はありません。
 ただし、破損などの場合は原因者負担となります。
 また、関連設備である浸透マスの浸透不良や破損及び排水管のつまり、故障(破損等)は使用者負担となります。
 緊急時等の対応は、休日・夜間などの営業時間外でも当番担当者が電話受付けしております。