保守点検は、ティ・エム・イー株式会社の構成会社に所属する浄化槽管理士(国家資格)の資格を有する者が浄化槽法施行規則で定める「保守点検の技術上の基準」に基づき、浄化槽内を確認、汚泥等の堆積状況、付属装置の目づまり等の有無・消毒薬の補充、処理後の水質などを確認し、必要な調整等を行います。
保守点検時には保守点検記録票を作成し、弊社が3年間保存します。
保守点検回数(期間)は浄化槽法施行規則に次のとおり、定められております。
5人槽〜20人槽 |
4ヶ月に1回以上
(年3回以上)
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21人槽〜40人槽 |
3ヶ月に1回以上
(年4回以上)
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浄化槽の清掃は、ティ・エム・イー株式会社の構成会社で浄化槽清掃業の許可及び浄化槽汚泥の収集・運搬許可を有する会社に弊社が依頼して行います。
清掃は、浄化槽法施行規則で定める「清掃の技術上の基準」に基づき、汚泥の引き出し作業(汲取り清掃作業)を行い、作業完了後は所定の水位まで水張りを行います。
浄化槽汚泥は十和田市下水処理場に併設された十和田下水一次処理センターに運搬し、下水道排水と一緒に処理されます。
清掃時には、浄化槽清掃記録票を作成し、弊社が3年間保存します。
保守点検回数(期間)は浄化槽法施行規則に次のとおり、定められております。
青森県知事が指定した「指定検査機関」である一般社団法人青森県浄化槽検査センターへ法定検査資料として、弊社が保守点検記録票を提出し、年1回の検査を受けます。
浄化槽設置届出書提出 |
弊社が設置工事関係書類として届出。
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7条法定検査
(初年度)
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使用開始から3カ月から5カ月の間に行う、適正設置及び水質等に関する検査。
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11条法定検査
(7条検査後の定期検査)
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7条検査以降毎年、保守点検、清掃が適正に行われているか否かの検査。
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通常使用における浄化槽及びブロワ(エアーポンプ)の故障等については、弊社又は弊社が依頼した会社等で修繕対応し、使用者(お客様)の費用負担はありません。
ただし、破損などの場合は原因者負担となります。
また、関連設備である浸透マスの浸透不良や破損及び排水管のつまり、故障(破損等)は使用者負担となります。
緊急時等の対応は、休日・夜間などの営業時間外でも当番担当者が電話受付けしております。